Law

利用規約/特定商取引法に基づく表記

利用規約

  1. 第1条

    本法人の名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本法人」といいます)

  2. 第2条

    本法人の運営・管理(メンバー資格の得喪変更、メンバー資格種別認定、※諸費用 の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は一般社団法人Lymph-Ojasが行います。

  3. 第3条

    本法人は、入会されたメンバーが本法人の活動を通じて、心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位ある活動が社会の良循環に繋がることを目的とします。

  4. 第4条

    1. ①本法人に入会できる方は、入会時に定められた各要件を満たし、本法人の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
    2. ②暴力団構成員、反社会的組織構成員、メンバーの円滑な活動に支障を来す可能性がある方、その他、本法人が不適当と認める方は、入会頂くことはできません。また、如何なる場合において も、理由の告知義務はありません。入会後でも、上記事象が判明した時点で退会して頂くことになります。
  5. 第5条

    本法人に入会する方は、所定の入会手続きを行い、本法人の承認を得た上、本規約の別表に定められた入会費用をお支払いいただきます。

  6. 第6条

    メンバーは、本法人の定める入会金を、所定の方法で本法人に支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

  7. 第7条

    本法人は、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止、更新不可、除名をすることができます。

    1. 一、本法人の定める更新費を、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の諸費用は全て納入することとなります。)
    2. 二、本法人の施設、または備品を故意に毀損したとき。
    3. 三、本規約、その他本法人が定める以下規則違反や禁止行為に抵触したとき。
      1. ①メンバー間で、宗教、政党、本法人の関与しないビジネス・サービス、物販、紹介料を伴う投資への勧誘。
      2. ②医師法、薬機法への抵触。
      3. ③告知義務または法令違反。
    4. 四、本法人の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
    5. 五、入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
    6. 六、メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
    7. 七、他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
    8. 八、本法人の法令に則した指示・指導に従わないとき。
    9. 九、本法人が、社会通念に照らし、メンバーとしてふさわしくないと判断したとき。
    10. 十、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると本法人が判断したとき。
  8. 第8条

    メンバーは、そのメンバー資格と本法人が発行したディプロマを他に譲渡(相続を含む)することはできません。

  9. 第9条

    本法人は、メンバーに対してメンバーズカードを発行します。本法人が主宰する講習会、研究会、研修会及び施設を利用しようとするときは、メンバーズカードを提示しなければなりません。

  10. 第10条

    更新費支払い期日は、入会後180日毎 と定めます。メンバーは、本法人が本規約の別表に定める更新費を所定の方法で支払わなければなりません。更新費金額、支払期限及び支払方法等は本法人が定めるものとします。(更新費は、メンバーが本法人資格を有する限り、支払い義務が発生します)

  11. 第11条

    メンバーは、本法人施設を利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。

  12. 第12条

    メンバーは、各月の10日(10日が休業日の場合翌営業日)までに本法人に書面での退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本法人の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本法人が退会届を受領しない限り更新費支払義務は発生するものとします。

  13. 第13条

    本法人は、本法人が主宰する講習会、研修会、研究会及び事業に関わる施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、法令に定められた本法人の責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の、本法人内外でのトラブルについても同様とします。

  14. 第14条

    メンバーは、本法人において、医療行為、自身の技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本法人に事前の書面による承諾なしに、本法人により知り得た知識、技能を他の利用者に対価を得て指導行為を行ってはならないものとします。

  15. 第15条

    メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

  16. 第16条

    本法人は、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本法人は改定日の1ヶ月以上前までに本法人ホームページにてメンバーに告知するものとします。

  17. 第17条

    本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本法人が定めるものとします。

  18. 附則

  19. 第18条

    本法人とメンバー間で紛争が生じた場合の所轄は、広島地方裁判所と定めます。

  20. 第19条

    本規約は2020年9月1日より施行します。

  21. 細則

  22. 名称及び所在地

    一般社団法人Lymph-Ojas(リンパオージャス)

  23. 所在地

    広島県東広島市八本松町飯田530-2

  24. 別表

    以下の料金表を別表とし、各料金を定めます。
    料金表

特定商取引法に基づく表記

販売事業者名
一般社団法人Lymph-Ojas(英語表記 Association of Lymph-Ojas )
代表者・責任者
代表理事 小野 裕晃
所在地
〒739-0141
広島県東広島市八本松町飯田530-2
問い合わせ先
[email protected]
電話番号
082-427-6822
電話受付時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
入会費
2,000円(税込)
更新費
1,000円(税込)※180日毎
電話受付時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
料金
料金表
ホームページURL
https://lymph-ojas.or.jp/
受講料金以外の必要料金
通信費、銀行振込手数料(お支払いに銀行振込を利用した場合)、受講開場迄の交通費
お支払い方法
銀行振込、クレジット
お支払い期限
お申込みより5日以内
引渡し(利用開始)時期
お支払いを確認後、7営業日以内に利用開始のご案内を差し上げます。
引渡し(終了開始)時期
お支払いを確認後、30日以内に受講を終了となります。
途中解約等その他の事項
本法人が提供する役務は「クーリング・オフ」適用外です。あらかじめご了承ください。
※返品に関しましては、弊社迄お問い合わせください。

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